公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。
「行為許可」が必要な場合
- 物品の配布
- 募金や署名活動、アンケート調査などの実施
- 業としての写真や映画などの撮影
- 興行の実施
- 競技会、集会、展示会などの催しの実施
- 有料公園施設以外(クロスカントリーコース等)を貸切り利用する場合
「占用許可」が必要な場合
公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合(催しの実施時に、テントなどの仮設工作物を置く場合も含む)は、「占用許可」が必要です。
使用料について
競技会、集会、展示会などの催しの実施に係る「行為許可」を受ける場合や催しの実施に伴う仮設工作物を置くための「占用許可」を受ける場合は、次の使用料が発生します。
有料公園施設に関するもの
都市施設における無人航空機の飛行の規制について
各種申請書の提出先
富山県総合運動公園
電話:076-429-8835
〒939-8234
富山県富山市南中田368番地