新型コロナウイルス感染症対策について

公園施設の申請

 公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。

「行為許可」が必要な場合

  1. 物品の配布
  2. 募金や署名活動、アンケート調査などの実施
  3. 業としての写真や映画などの撮影
  4. 興行の実施
  5. 競技会、集会、展示会などの催しの実施
  6. 有料公園施設以外(クロスカントリーコース等)を貸切り利用する場合

「占用許可」が必要な場合

 公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合(催しの実施時に、テントなどの仮設工作物を置く場合も含む)は、「占用許可」が必要です。

使用料について

 競技会、集会、展示会などの催しの実施に係る「行為許可」を受ける場合や催しの実施に伴う仮設工作物を置くための「占用許可」を受ける場合は、次の使用料が発生します。

行為許可

行為許可 20円/㎡/日
行為許可申請書
ダウンロード(PDF 91.6 KB)
ダウンロード(Word 〇〇KB)

占用許可

占用許可 39.60円/㎡/日
(許可期間がひと月以上の場合36円/㎡/日)
行為許可申請書
ダウンロード( PDF 72.9 KB)
ダウンロード(Word 38.5 KB)

有料公園施設に関するもの

有料公園施設使用料減免申請書

都市施設における無人航空機の飛行の規制について

公園施設等における無人航空機の飛行規制に関するガイドライン

各種申請書の提出先

富山県総合運動公園
電話:076-429-8835
〒939-8234
富山県富山市南中田368番地

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